障害年金の年金額は?

 障害年金の話をすると、一番先に聞かれるのが、

「障害年金はいくらもらえるの?」です。

 ・障害基礎年金(初診日に国民年金)か

・障害厚生年金(初診日に会社員)か

・障害等級は何級見込みか

・加算が付く家族構成かどうか

上記により障害年金額は異なります。 生活設計のご参考にしてください。

初診日に国民年金だった場合 =障害基礎年金

障害基礎年金の額は、定額です。

※2級の障害基礎年金は、40年間保険料を納めた老齢基礎年金の満額です。

※年金は、前2ヶ月分を偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に支給されます。

※年金額は、毎年度、物価等による改定が行われます。

※令和7年度の支給額です。

 【障害基礎年金1級】

 

等級 高校卒業までの子供 年金額  月額 

 1級

2級x1.25

いない  1,039,625   86,635円
1人 1,278,925円 106,577円
2人 1,518,225円 126,518円
※子の加算額は、2人目までは239,300円、3人目からは79,800円。
※子の加算額は、1級でも1.25倍にはなりません。

【障害基礎年金 2級】 

等級 高校卒業までの子供 年金額 月額

  

2級

 

いない 831,700 69,308円
1人  1,071,000円   89,250円
 2人 1,310,300円  109,191円

初診日に会社員か公務員だった場合=障害厚生年金

障害厚生年金の額は、報酬により異なります。

  • 社会保険加入月数が300月(25年)に満たない場合には、300月働いたとみなして計算します。
  • 障害認定日がある月後の加入期間は、年金計算の基礎となりません。
  • 事後重症請求の場合も、年金額は障害認定日の月までで計算します。
  • 3級の最低保障額は、623,800円(月額51,983円)です。
  • 障害年金の受給が決定すると、受給額は日本年金機構で計算して通知します。
  • 以下の概算額は、家計設計の情報として参考にしてください。

【障害厚生年金1級】  ①+②+③

① 報酬比例の年金額x1.25

② 配偶者加算 239,300円

③ 障害基礎年金1級(子の加算あり)

<具体例>

35歳会社員。給料30万円で勤続10年。妻とお子さん2名(小1、小3)の場合は? 

加入期間が25年未満の方は、300月(25年)として計算します。

ざっくり概算年額は、

  ①(49万円x1.25)+②239,300+③1,518,225=2,370,025円


【障害厚生年金2級】  ①+②+③

① 報酬比例の年金額

② 配偶者加算239,300円

③ 障害基礎年金2級の額(子の加算あり)

<具体例>

35歳会社員。給料30万円で勤続10年。妻とお子さん2名(小1、小3)の場合は?

加入期間が25年未満の方は、300月(25年)として計算します。

ざっくり概算年額は、

  ①49万円+②239,300+③1,310,300=2,039,600円


【障害厚生年金3級】: ①のみ

報酬比例の年金額    *最低保障額 623,800円

 <具体例>

35歳会社員。給料30万円で勤続10年。妻とお子さん3名の場合でも、①は49万円です。最低保障額より低いので、最低保障額(623,800円)が支給されます。


【障害手当金】 ※年金ではなく、一時金です

 ①報酬比例の年金額(最低保障額 623,800円) x 2

一時金の最低保障額は、1,247,600円です。

障害手当金は、以下の要件があります。

  • 初診日から起算して5年を経過するまでの間に、症状固定であること
  • 症状固定日から5年以内に請求すること

【特別障害給付金】 ※制度上、初診日に以下の国民年金任意加入だった方が対象

  •  平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった会社員・公務員の配偶者

1級月額 56,850円 (2級の1.25倍)

2級月額 45,480円

所得制限があります。

※障害年金と同じ障害認定基準、等級診査も日本年金機構 障害年金センターで行います。

※請求できるのは、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方です。