障害年金は、老齢年金や遺族年金と同じ「公的年金制度」です。
現役世代の方が、病気や怪我により日常生活や就労に支障がある場合に支給されます。
障害年金を受給するには3つの要件がありますので、こちらをご確認ください。
障害年金を受給するには、いくつものハードルがあり乗り越えるのはなかなか大変です。
たとえば・・・
障害年金で困ったことがあれば、よしの社労士事務所へご相談ください
よしの社労士事務所は、開業して12年目。
おかげさまで、多くのご相談やご依頼を受け、たくさんの経験を積むことができました。
統合失調症・気分障害・発達障害・高次脳機能障害などの精神疾患、
初診日が問題になりやすい人工関節・人工透析(慢性腎不全)・糖尿病の合併症、
障害年金の認定が難しい難病・線維筋痛症・慢性疲労症候群(ME/CFS)・がんなど
難しい案件でも障害年金の受給に結びつけています。
不服申立(審査請求、再審査請求)のご相談やご依頼も受けています。
障害年金で困っていることは、お気軽にご相談ください。
2024年4月 障害年金の再認定(更新)時期(ブログ記事) | |
2024年4月 令和6年度の年金額改定(2.7%引き上げ) | |
2024年1月 若年性認知症と障害年金(ブログ記事) | |
2023年11月 精神疾患と就労(ブログ記事) | |
2023年10月 社会保険審査会(再審査請求)の容認はどれくらい? | |
2022年1月改正 傷病手当金(健康保険)が通算1年6ヶ月に |
障害年金代理業務をご依頼のお客様へ「安心」を提供する8つの特徴とは・・・
障害年金の無料相談では、培った多くの障害年金受給事例や経験から障害年金の受給可能性を判断し、 わかりやすくお答えしています。障害年金の手続きで生じる不明点がパッと明確になり「安心した!」という声が多いです。
※無料相談は、メールにてお受けしています。お気軽にご相談ください。
障害年金の請求代理業務一筋で12年目、多くの実績を重ねてきました。他の社労士事務所でお断りされた難しい案件や年金事務所から返された案件も丁寧に精査して、障害年金の受給につなげています。また、障害年金不服申立のご相談やご依頼も受けています。
障害年金代理業務の内容や手順をきちんと説明し、信頼関係を築きながら、業務を進めています。職員に任せるのでなく、全ての案件を吉野千賀が担当しています。受給後のフォロー(更新診断書チェック)も初回のみ無料で行っていますから 障害年金の受給後も安心です。
「これ一冊でわかる!障害年金のしくみと解説」を2022年に、「みんなの障害年金」を2015年に出版し、障害年金をわかりやすく解説しています。多くの方から「参考になった」「おかげで障害年金を受給できた」という声をいただき、嬉しく思っています。
一般の方向けのブログも毎週1300人以上の訪問者があり、障害年金の最新情報をお届けしています。
障害年金や福祉の専門家(社労士、就労支援、SW)向けに障害年金セミナーを行ったり、障害年金を専門とする社労士向け専門書に執筆活動も行っています。2017年10月実務専門誌『年金相談』の「就労と障害年金」特集に執筆、2018年7月に都立特別支援学校、2019年2月に職業リハビリテーション学会関東ブロック研究会、2020年2月17日社労士の産業カウンセリング研究会、2021年11月21日「ME/CFS患者の社会保障獲得に向けて」にて、障害年金のセミナーを行いました。
九段下駅(東西線・半蔵門線・都営新宿線)から徒歩1分。
喫茶店やファミレスではなく、会議室や閉鎖的なスペースを利用しての障害年金の面談は、お客様の個人情報のためにも必要と考えます。
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県を障害年金代理業務の主な活動範囲としていますが、全国対応も可能です。
オンライン面談・電話・メール・郵便にて対応しています。 今まで遠方の方でもトラブルもなくスムーズに障害年金代理業務を行っています。
全国社会保険労務士連合会の個人情報保護事務所認定を受けており、個人情報保護規定も整えています。
お客様の大切な個人情報は、細心の注意で取扱いしています。 障害年金を取り扱う事務所として当然のことと考えています。
【ご依頼の流れ】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後、すぐに着手していきます。
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【教えていただきたいこと】
障害年金を請求するうえで一番重要な以下の1~4を
教えてください。
上記の情報を元に、障害年金の適切な請求方法や障害年金受給の見通しを決定し、お客様へ丁寧に説明を行い、ご理解を得ながら障害年金代理業務を進めていきます。
「障害年金では一旦決まったことは覆らない」と他の障害年金を専門としている社労士にアドバイスを受けたとしても、あきらめないでご相談ください。ただ、ここ数年は再審査請求での容認率は減っています。ブログも参考にしてください。
相談時に、障害年金裁定請求時の提出書類(特に診断書、申立書)を見せていただきたくお願いします。障害年金の専門家として法的見通し等のアドバイスを致します。
なお、弊事務所は個人情報保護事務所の認定を受けていますので、障害年金裁定請求時の提出書類に書かれている個人情報は適正に取り扱います。ご安心ください。
障害年金の受給に正しく結びつくように、書類の準備ができることです。
一般の方が障害年金書類を準備した場合と比較して数カ月は早く提出することができることです。
報酬は年金額の2カ月分ですが「2カ月早く提出できる」と考えると充分なメリットがあります。
自己判断で行った障害年金の請求内容を、後で修正するのは至難の業です。
そして、障害年金は適切な書類を提出しないと日本年金機構から書類の返戻があり、障害年金を認定する審査に余計な時間がかかります。
初めから障害年金を専門とするよしの社労士事務所へご依頼いただいた方が心配や不安を軽減できます。
<ご注意>
ただし、障害年金の受給をお約束できるものではありません。
また、現状よりも重い症状の障害年金診断書を書いてもらうように医師へ交渉することは行っておりません。
令和6年度の年金額は、2.7%引き上げになります。
賃金変動率3.1%のプラス、物価変動率も3.2%のプラスですが、マクロ経済スライド調整率でマイナス0.4%の調整があり、2.7%の引上げとなりました。
障害基礎年金2級では、
令和5年度 795,000円(年額) → 令和6年度 816,000円(年額)
月額では、令和5年度 66,250円 → 令和6年度 68,000円 の引き上げです。
実際に年金引上げが反映するのは、
令和6年6月15日の年金支給時(=4月・5月分)からになります!
令和4年度の社会保険審査会(不服申立の第二審=再審査請求)の審査状況が公表されました。
どれくらいの件数が認められたのでしょうか・・・。
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・受付数 1,651件(前年度繰越し含む)
・容認 73件
・棄却 853件
・却下 87件
・取下げ 94件(79件は原処分変更)
(注)原処分変更とは、保険者が再検討して決定を変更したこと(=事実上の容認)
・繰越し 544件
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容認と原処分変更を足した152件が、再審査請求を行なった結果、認められたということになります。
受付数1,651件のうち、152件ということですから、容認率は9.2%です。
不服申立(再審査請求)を行なって決定を覆ることができるのは、かなり難しい現状です。
ちなみに、過去最も容認の多い年度の平成27年度で、容認227件+原処分変更236件、容認率は13.4%でした。
不服申立に持ち込まないよう、最初の請求時に書類を整えることが大切、と心して取り掛かりましょう。
令和5年度の年金額は、2.2%引き上げになります。
賃金変動率2.8%のプラス、物価変動率は2.5%のプラスですが、マクロ経済スライド調整率でマイナス0.6%の調整があり、2.2%の引上げとなりました。
障害基礎年金2級では、
令和4年度 777,800円(年額) → 令和5年度 795,000円(年額)
月額では、令和4年度 64,816円 → 令和5年度 66,250円 の引き上げです。
実際に年金引上げが反映するのは、
令和5年6月15日の年金支給時(=4月・5月分)からになります!
オンラインシンポジウムのお知らせ
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日時:2021年11月21日(日)13:00~15:30
事前申し込みが必要です 詳細はこちら
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ME/CFSと障害年金について、短い時間ではありますが
お話しする機会を設けていただきました。
ME/CFSの主症状である著しい疲労感や倦怠感が持続して
日常生活や就労に支障があるなら
障害年金の要件に該当する可能性はあります。
障害年金の基礎的なこと、ME/CFSで障害年金を請求するポイントなどをできるだけわかりやすく、お伝えするよう努めます。
おかげさまで100名の定員は満員になりました。
新型コロナウイルス感染症により今までに経験したことのない状況に直面し、多くの不安を感じていることと拝察します。
よしの社労士事務所における「障害年金の業務」は、感染症予防対策を講じたうえで、通常通り行っておりますのでご安心ください。
【メール・電話での無料相談】
通常通り行っております。
【ご面談】
現在、新型コロナウイルス感染症のため、対面でのご面談は行っておりません。
代替手段として、従来より遠方の方向けに行っているメール・電話・郵便でのやりとりで業務を進めております。なお、Zoomを用いての面談は、安全上の問題を指摘されているため、行っておりません。
【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
【業務の進捗】
基本的には、業務の進捗に大きな支障はありません。
業務上の外出は、週に1〜2回まとめて行っているため、郵便物の確認に多少の遅れが生じています。
【病院への文書依頼・年金事務所への提出】
できる限り、郵送に切り替えています。そのため、従来より1〜2週間くらい時間がかかることがあります。
2019年5月23日に社会保険審査会で公開審理がありました。
本人が請求して、変形性股関節症の初診日が「厚生年金保険加入期間」であると確認できないとされた案件です。よしの社労士事務所では審査請求から担当しました。カルテが廃棄されており、初診日を確認できることができなかったのですが、公開審理での主張が認められて、公開審理後に保険者(厚生労働省年金局)より処分変更する旨の連絡がありました。社会保険審査会で覆ることが最近はぐっと減ってきたので、嬉しいです!
報道されている障害年金の支給停止について、ブログを書きました。
毎日新聞のリンクはこちら
障害基礎年金は、従来は都道府県ごとの年金機構で審査していたのですが、昨年(平成29年)4月から日本年金機構の組織変更により東京に「障害年金センター」を設けて一括して審査することになりました。
そのためか、審査にばらつき(甘い判定・厳しい判定)があった都道府県ごとの認定が統一されたメリットの反面、今まで甘かった(であろう)審査で2級認定だった方が支給停止になるという弊害が出始めて、支給停止になった方が1000人ほどいるという報道です。審査のバラツキ解消に伴う弊害・・・支給停止になった方は納得いかないと思いますし、難しい問題です。
関東信越厚生局の社会保険審査官から嬉しい知らせがありました!
審査請求後に処分変更になったとのこと。良かったです!
「処分変更」とは、一度下した決定を保険者が変更するということです。交通事故で四肢麻痺になった案件で3級決定だったのを2級を求めての審査請求でした。労災決定の詳細な資料も提出し、障害認定基準では2級に該当することを主張しました。無事に2級になりホッとしています。
『年金相談』は、社労士・年金相談員のための実務専門誌です。
第11号は「就労と障害年金」特集!
就労しながら障害年金を請求した事例と支給決定されるためのポイントをまとめています。
小職は「内科的疾患」を担当させていただきました。働いていると障害年金受給のハードルは上がりますが、全く無理というわけではありません。ケースバイケースです。「もしかしたら・・・」と思ったら、ご相談ください。
2017年6月9日に厚生労働省で障害年金の認定基準(差引認定)の見直しに関する専門家ヒアリングが開催されました。
差引認定見直しのきっかけとなったのは、以下の裁判でした。共同通信の記事から抜粋します。
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15年に訴訟を起こしたのは大阪府内の男性(35)。生まれつき両脚に障害があり、障害基礎年金2級(月約6万5千円)を受給していたが、会社員時代の交通事故で障害が重くなり、最重度の1級の状態になった。 ところが、生まれつきの障害は差し引き認定によって考慮されず、事故の障害だけで最も軽い障害厚生年金3級と判定され、支給額が月約4万9千円に減った。訴訟は係争中だが、国は誤りを認め、支給すべきだった約8年分の約600万円を男性に支払った。昨年12月、この問題が国会で取り上げられ、厚労省が見直す考えを示していた。
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このような不合理な差引認定は、昭和61年から現在までの約30年間で74件発生したそうです。
この74件を分析し、差引認定を行ったとしても不合理な結果にならないように、差引残存率を調整しました。
さらに、調整しても不合理な結果になる場合は、「現在の障害の程度」と同じ等級とする、ことになります。
したがって、差引認定そのものは障害認定基準に残りますが、差し引いて不合理な結果にならないように調整されました。
新しい障害認定基準は、パブリックコメントの後、今夏に改正される予定です。
関東信越厚生局の社会保険審査官から嬉しい知らせがありました!
審査請求していた案件が、処分変更になり、当方の主張が認められました。
「20歳当時(障害認定日)の障害の状態が確認できない」として却下されましたが、提出していた20歳当時の障害者手帳の診断書で、障害の状態が確認できたものです。
平成29年度の年金額は、物価変動率(▲0.1%)が反映され、引き下げになります。
国民年金(老齢基礎年金満額、障害基礎年金2級)の月額は、
平成28年度 67,008円 → 平成29年度 64,941円 になります。
う〜ん、月額67円の違いですが、65,000円より低くなると印象が違いますね。
第一回目は2016年11月28日に開催されました。
第二回目は2017年3月17日に開催。ずいぶん間が空きました。
通常は6月1日に障害認定基準は改正されますが、今年はずれ込むでしょう。
まだ第二回なので、決定事項の報告は後ほど・・・。
2017年2月19日に三鷹市で、社労士向け慢性疲労症候群(ME/CFS)のためのセミナー講師を行いました!
慢性疲労症候群(ME/CFS)は、医師の理解が得られず、苦労されている方が多い傷病です。支援を行える社労士が増えることを願っています!
東京都や23区の公の機関で就労支援に従事しているスタッフ向けに、障害年金のセミナーを連続して行いました!
就労支援スタッフは熱心な方が多く、障害年金の基礎知識は持っています。
障害年金の基礎から事例まで、より詳しく知ってもらうためのセミナーでした。
延べ100名くらいの方が出席してくださいました。
社会保険労務士連合会による
個人情報保護認定事務所です。
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