障害年金は「公的年金制度」のひとつです。
私たちは制度を理解し、要件に該当するならば受給する権利があります。
でも、要件に該当するかどうか・・・、わからないことがあるのではないでしょうか。
統合失調症・気分障害・発達障害・高次脳機能障害などの精神疾患、初診日が問題になりやすい人工関節・人工透析・糖尿病の合併症、認定が難しい難病・線維筋痛症・慢性疲労症候群(ME/CFS)・がんなどで、障害年金を受給するためのサイトです。
障害年金を専門として8年目のよしの社労士事務所が運営しています。
2019年2月3日 日本職業リハビリテーション学会 関東ブロック研究会で「障害年金と就労支援」のセミナーを行います!ご興味のある方、是非ご参加ください! |
2018年10月 ブログ 不服申立審査状況 慢性疲労症候群の初診日裁決 更新! |
2018年7月 都立特別支援学校で教師向けに障害年金のセミナーを行いました。 |
2018年6月 ブログ 障害年金1000人支給停止 報道より |
2018年3月 審査請求(不服申し立て)処分変更!良かった! |
2018年2月7日「グレーゾーンの等級判定」「認定医は診断書のここを見る!」更新! |
2018年1月10日 ブログ血液・造血器疾患 認定基準改定 最新情報を発信! |
お客様へ「安心」を提供する8つの特徴とは・・・
無料相談では、培った多くの事例や経験から受給可能性を判断し、 わかりやすくお答えしています。不明点がパッと明確になり安心したという声が多いです。そのうえで、ご依頼のご意向があれば、面談日時を調整します。
※受給が難しいことがわかり落胆する方も一定数います。
障害年金の請求代理業務一筋で9年目、多くの実績があります。ほぼ100%のお客様が障害年金の受給に結びついています。ご依頼案件は、責任をもって不服申し立てまで行っています。
業務内容や手順をきちんと説明し、信頼関係を築きながら、業務を進めています。ご依頼いただいた多くの方とのご縁に感謝し、更新時のフォロー(更新診断書チェック)も無料で行っています。 受給後も安心です。
「みんなの障害年金」障害年金をわかりやすく解説しました。商業出版で、発売2ヶ月で1万部達成しました!多くの方から「参考になった」「受給できた」という声をいただき、お役に立てて嬉しく思っています。
一般の方向けのブログも毎週1300人以上の訪問者があります。
専門家(社労士、就労支援、SW)向けに障害年金セミナーを行ったり、社労士向け専門書に執筆活動も行っています。最近では、2017年10月実務専門誌『年金相談』の「就労と障害年金」特集に執筆、2018年7月に都立特別支援学校、2019年2月に職業リハビリテーション学会関東ブロック研究会で障害年金のセミナーも行いました。
九段下駅(東西線・半蔵門線・都営新宿線)から徒歩1分。 事前にご予約いただければ、平日夜や土日の面談も行います。平日夜は21時頃終了まで面談可能です。
会議室や閉鎖的なスペースを利用しての面談は安心です。
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県を主な活動範囲としていますが、全国対応も可能です。
近県の方はご依頼時に面談を行いますが、遠方の方はお電話とメールにて対応しています。 今まで遠方の方でもトラブルもなくスムーズに業務を行っています。
事務所でのご面談は、障害年金請求代理契約を結ぶことを前提に行っています。ご契約の場合のご面談は無料です。(ご面談料は着手金に含まれます)
障害年金を請求するうえで一番重要な1~4を中心にヒアリングします。
上記を伺い、適切な請求方法や障害年金受給の見通しを決定し、障害年金代理業務を進めていきます。
ご相談のみの場合は、ご面談料30分5,000円(税別)で承ります。
※現在、業務多忙のため、ご依頼案件を優先させていただいております。
「一旦決まったことは覆らない」と他の社労士にアドバイスを受けたとしても、あきらめないでご相談ください。ただ、ここ数年は再審査請求での容認は減っています。ブログも参考にしてください。
相談時に、請求時の提出書類(特に診断書、申立書)を見せていただきたくお願いします。専門家として法的見通し等のアドバイスを致します。
なお、弊事務所では個人情報保護事務所の認定を受けていますので、請求時の提出書類に書かれている個人情報は適正に取り扱います。
障害年金の受給に正しく結びつくように、書類の準備ができることです。
一般の方が準備した場合と比較して数カ月は早く提出することができることです。
報酬は年金額の2カ月分ですが「2カ月早く提出できる」と考えると充分元がとれます。
自己判断で行った障害年金の請求内容を、後で修正するのは至難の業です。
そして、適切な書類を提出しないと書類の返戻があり、審査に余計な時間がかかります。
初めから障害年金が専門であるよしの社労士事務所へご依頼いただいた方が心配や不安を軽減できます。
<ご注意>
ただし、障害年金の受給をお約束できるものではありません。
また、現状よりも重い症状の診断書を書いてもらうように医師へ交渉することは行っておりません。
報道されている障害年金の支給停止について、ブログを書きました。
毎日新聞のリンクはこちら
障害基礎年金は、従来は都道府県ごとの年金機構で審査していたのですが、昨年(平成29年)4月から日本年金機構の組織変更により東京に「障害年金センター」を設けて一括して審査することになりました。
そのためか、審査にばらつき(甘い判定・厳しい判定)があった都道府県ごとの認定が統一されたメリットの反面、今まで甘かった(であろう)審査で2級認定だった方が支給停止になるという弊害が出始めて、支給停止になった方が1000人ほどいるという報道です。審査のバラツキ解消に伴う弊害・・・支給停止になった方は納得いかないと思いますし、難しい問題です。
関東信越厚生局の社会保険審査官から嬉しい知らせがありました!
審査請求後に処分変更になったとのこと。良かったです!
「処分変更」とは、一度下した決定を保険者が変更するということです。交通事故で四肢麻痺になった案件で3級決定だったのを2級を求めての審査請求でした。労災決定の詳細な資料も提出し、障害認定基準では2級に該当することを主張しました。無事に2級になりホッとしています。
『年金相談』は、社労士・年金相談員のための実務専門誌です。
第11号は「就労と障害年金」特集!
就労しながら障害年金を請求した事例と支給決定されるためのポイントをまとめています。
小職は「内科的疾患」を担当させていただきました。働いていると障害年金受給のハードルは上がりますが、全く無理というわけではありません。ケースバイケースです。「もしかしたら・・・」と思ったら、ご相談ください。
2017年6月9日に厚生労働省で障害年金の認定基準(差引認定)の見直しに関する専門家ヒアリングが開催されました。
差引認定見直しのきっかけとなったのは、以下の裁判でした。共同通信の記事から抜粋します。
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15年に訴訟を起こしたのは大阪府内の男性(35)。生まれつき両脚に障害があり、障害基礎年金2級(月約6万5千円)を受給していたが、会社員時代の交通事故で障害が重くなり、最重度の1級の状態になった。 ところが、生まれつきの障害は差し引き認定によって考慮されず、事故の障害だけで最も軽い障害厚生年金3級と判定され、支給額が月約4万9千円に減った。訴訟は係争中だが、国は誤りを認め、支給すべきだった約8年分の約600万円を男性に支払った。昨年12月、この問題が国会で取り上げられ、厚労省が見直す考えを示していた。
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このような不合理な差引認定は、昭和61年から現在までの約30年間で74件発生したそうです。
この74件を分析し、差引認定を行ったとしても不合理な結果にならないように、差引残存率を調整しました。
さらに、調整しても不合理な結果になる場合は、「現在の障害の程度」と同じ等級とする、ことになります。
したがって、差引認定そのものは障害認定基準に残りますが、差し引いて不合理な結果にならないように調整されました。
新しい障害認定基準は、パブリックコメントの後、今夏に改正される予定です。
関東信越厚生局の社会保険審査官から嬉しい知らせがありました!
審査請求していた案件が、処分変更になり、当方の主張が認められました。
「20歳当時(障害認定日)の障害の状態が確認できない」として却下されましたが、提出していた20歳当時の障害者手帳の診断書で、障害の状態が確認できたものです。
平成29年度の年金額は、物価変動率(▲0.1%)が反映され、引き下げになります。
国民年金(老齢基礎年金満額、障害基礎年金2級)の月額は、
平成28年度 67,008円 → 平成29年度 64,941円 になります。
う〜ん、月額67円の違いですが、65,000円より低くなると印象が違いますね。
第一回目は2016年11月28日に開催されました。
第二回目は2017年3月17日に開催。ずいぶん間が空きました。
通常は6月1日に障害認定基準は改正されますが、今年はずれ込むでしょう。
まだ第二回なので、決定事項の報告は後ほど・・・。
2017年2月19日に三鷹市で、社労士向け慢性疲労症候群(ME/CFS)のためのセミナー講師を行いました!
慢性疲労症候群(ME/CFS)は、医師の理解が得られず、苦労されている方が多い傷病です。支援を行える社労士が増えることを願っています!
東京都や23区の公の機関で就労支援に従事しているスタッフ向けに、障害年金のセミナーを連続して行いました!
就労支援スタッフは熱心な方が多く、障害年金の基礎知識は持っています。
障害年金の基礎から事例まで、より詳しく知ってもらうためのセミナーでした。
延べ100名くらいの方が出席してくださいました。
2015年2月より厚生労働省で検討されてきた「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」で話し合われてきた「等級判定のガイドライン」の運用が始まりました。
このガイドラインは、あくまでも参考程度ととらえた方がいいと考えます。等級判定は、診断書の各欄を「総合的に評価する」ものです。
就労と障害年金については、今後どう動いていくか、目が離せません。
社会保険労務士連合会による
個人情報保護認定事務所です。
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