障害年金は、現役世代(20歳から64歳)のための年金制度です。
納付要件を満たして、障害等級に該当していれば、誰でも障害年金を受給できます。
障害年金という存在を知らなかった、自分や家族が該当するかどうかわからないという方は、まずはご相談ください。
障害年金は、現役世代が病気やケガで長期間働けなくなった場合に支給される年金です。
1
障害年金の初診日において、被保険者であること。
2
初診日の前日までに保険料を納めていること(または免除申請していること)=未納期間がないかどうかということ
3
障害年金の初診日から1年6カ月後の障害認定日and/or請求日(現在)に、障害等級に該当していること。
【障害認定日請求(遡及)できるかどうか?3つのポイントをチェック】
上記3つ、すべてに該当したなら、遡及して受給できる可能性があります!
もし、障害認定日では障害等級に該当していなかったとしても、現在の症状(請求日)において障害等級に該当してれば、事後重症請求を行うことができます。あきらめないで!
【精神神疾患の例】
※パニック障害、不安障害、パーソナリティ障害などの神経症病は原則として、認定の対象になりません。
【内科的疾患の例】
【外部障害の例】
日本年金機構の「障害認定基準」により障害等級は決定されます。
「障害認定基準」はこちらをクリックしてください。
障害認定基準の読み方は、慣れていないと難しいですね。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
【1級】
【2級】
【3級※厚生年金・共済年金のみ】※初診日において会社員・公務員だった方が該当します。
【障害手当金※厚生年金・共済年金のみ】 ※初診日において会社員・公務員だった方
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