一般的なケースでは、障害年金代理業務のご依頼をいただいてから、およそ2~3カ月程度で提出しております。
一番時間がかかるのは、医療機関(医師)へ作成依頼した文書が出来上るまでの時間です。こればかりは、こちらでコントロールできないので、待つしかありません。
医療機関の文書が各々2~3週間程度かかるとしたら、上記の通り、障害年金代理業務のご依頼より2~3カ月程度で提出しております。
個別の事情により異なりますが、よしの社労士事務所では、障害年金代理業務のご依頼を受けたらすぐに着手して、随時進捗をご報告しています。
日本年金機構が定めるサービススタンダードでは、3カ月となっています。
国民年金(障害基礎年金)で早い場合は2カ月程度、障害厚生年金で早い場合は3カ月程度です。途中で日本年金機構から返戻があるとその分決定が遅くなります。
代理した案件は、障害年金裁定請求書を提出してから2~3カ月後になったら、年金事務所で進捗を確認してご報告しています。
障害年金の認定は、日本年金機構の「障害認定基準」を元に行われます。障害部位別の障害認定基準は、日本年金機構のホームページで確認できます。
障害等級は、提出した障害年金裁定請求書類を総合的に判断して決定されます。等級認定は、日本年金機構の障害認定医という専門の医師の診査でほぼ決まりますから、障害認定医の個人差はあるかもしれません。
障害年金裁定請求を代理した案件は、必要な書類を揃える段階で「障害年金の等級の見通し」を立てて提出しており、決定に不服がある場合は、審査請求しています。
障害認定日に障害の程度が「障害認定基準」に該当していると認められた場合、障害認定日の翌月より年金が支給されます(時効5年間)。これを「遡及請求」と呼んでいます。
障害認定日で認められて、遡及して受給するためには、
① 障害認定日より3カ月以内に受診していること。
② 障害認定日より3カ月以内の診療録(カルテ)が保存されていること。
③ 障害認定日より3カ月以内の障害の程度が障害認定基準に該当していること。
上記の条件が揃っていないと、遡及できるのは難しいです。よしの社労士事務所では、まず第一に「遡及すること」を念頭において、障害年金の提出書類を整えていきます。あきらめていた遡及もできることが多いです。
受給が開始されたら生涯受給できるのは、老齢年金です。同じ年金でも障害年金は、多くの場合「有期年金」です。手足の切断など症状が固定されているものは障害年金を生涯受給できます。精神の疾患は1年から3年程度の有期年金です。
障害年金が決定された時に「障害年金の年金証書」が届きます。障害年金の年金証書に「次回診断書提出年月」が記載されていますのでお確かめください。定期的に診断書を提出する時期は、個別に決定され、多くは1年~5年の間です。
次回診断提出時期(=更新時期)に診断書で障害の状態を報告する必要があります。障害年金の更新時期に症状が軽くなれば、等級が下がったり支給停止になります。症状が重くなれば等級が上がります。
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