障害年金を請求する上で、最も重要なのが「初診日」です。
初診日にどの年金に加入していたか?により、支給される年金の種類や年金額が決まるからです。
また、初診日を起算日として1年6カ月後を「障害認定日」として、障害の程度が障害年金の認定基準に該当するかどうか決定します。
初診日っていつ?
多くの方が、初めて病名がわかった日を初診日と思いがちです。
障害年金では「障害の原因となった病気やけがの診察のために初めて病院へかかった日」を初診日と定義しています。
例えば・・・
■ 食欲がなく近所の内科へかかった日 → うつ病の初診日
■ 風邪と思い会社の近くの内科へかかった日 → 生活習慣病の初診日
■ 健康診断で指摘され、再検査して治療を始めた → 再検査した日
今一度、症状の経緯をよく思い出してみてください。
同時に、今までかかった病院を思い出してください。
<実は難しい初診日の決定>
1 健康診断の記録は保管しておく。
健康診断で異常が発見されたか、異常なしだったかは、社会的治癒を主張する際に重要な証拠になります。
また、初診日が不明の際にも重要な資料に値します。
自身の健康管理にも、もちろん過去の経過を保存しておくことは大事なことだと思います。
カルテの保存期間が5年となっているため、リスク管理の視点からも、健康診断の記録は自分でも保管しておきましょう。
2 過去の傷病が治癒し、同一傷病で再度発症した場合は、再度発症し医師の診断を受けた日が初診日となります。
→ 一旦回復して数年間は普段の生活に戻った場合は、社会的治癒と認められます。
→ 治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているものとして同一傷病となります。
3 誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師の診療を受けた日が初診日となります。
→ 「難病」の場合は、正確な傷病名が確定するまで転医を繰り返すことが多々あります。最初の診断を受けた医師を記録しておいてください。
4 先天性疾患の場合、症状が発現せず、医師の診察を受けることもなく推移したときは、症状が発現して実際に診察を受けた日が初診日になります。
どこが初診日になろうとも、保険料納付要件には引っかからないようにしておくことが重要です↓
保険ですので、保険料を未納していた場合は、残念ながら年金は支給されません。
納付状況の確認は、「初診日の前日」を基準に行います。
具体的には、「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月」までの納付状況を確認されます。初診日に慌てて保険料を支払ってもだめですよ、ということです。
保険料は2年前にさかのぼって支払うことが可能です。
でも、初診日以降に2年分をまとめて納付しても、その傷病の障害年金の納付要件として計算されません。
もちろん、将来の老齢年金や別の傷病での障害年金の請求には反映されます。
保険料の納付が困難な場合は、区役所で「免除申請」の手続きを行っておくと、保険料の納付要件はクリアできます(初診日の前日までに手続きをすること)。
初診日から1年6か月後が「障害認定日」です。
以下の場合は、1年6カ月に満たなくても、その日が障害認定日となります。
1 人工透析を行っている場合は、透析開始から3カ月を経過した日
2 人工骨頂・人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3 心臓ペースメーカー、ICD,人工弁を装着した場合は、装着した日
4 人工肛門、新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、施術した日
5 切断、離断による肢体の障害は、切断または離断した日(障害手当金は創面が治癒した日)
6 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
7 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
障害認定日に、障害の程度に該当する状態であれば、認定日請求(遡及請求)ができます。
障害認定日に障害の程度に該当しなかった場合は、現在の症状で事後重症請求します。
障害の程度の認定は、診断書およびレントゲンフィルム等の添付資料により行われます。
どんな状態か、はこちらをご参照ください。
医師の診断書は、最重要です。
社会保険労務士が障害年金の請求を代理することの一番のメリットは、下記のチェックができることです。
上記をクリアした診断書を提出しないと、認定されることが難しくなります。
そのため、よしの社労士事務所では「必要に応じて」診断書作成を医師に依頼する際に、ご依頼人の受診日に同行して、医師へ直接説明を行うこともあります。
また、診断書が出来上がった時にも、すぐに書き漏れ等がないか等をチェックして、必要があれば医師へ補正を依頼することもあります。
そうすることで、正しく認定される可能性は高くなります。
障害年金専門のよしの社労士事務所へご相談ください。
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