当事務所では、個人情報保護の観点から、ご依頼のあった案件を公にすることはありません。
お問い合わせ内容や受託した案件について、具体的に紹介することは控えております。
下記ケーススタディは、障害年金に該当するのはこういうケースです、ということをご参考に紹介しています。
悪性腫瘍で治療中のAさん
会社員のAさんは56歳。8年前に食道ガンと診断され手術を受けて職場復帰していました。3年前に他臓器に転移が確認されて再手術しましたが、職場復帰は難しく、1年間の休職後、退職しました。現在、自宅療養中です。
1年間の休職中は、健康保険の傷病手当金が支給されていました。半年後に傷病手当金も終了するため、障害年金の請求を代理申請しました。
事後重症で、障害厚生年金2級が支給されています。
脳梗塞で療養中のBさん
自営業のBさんは59歳。25年前に脳梗塞で倒れて病院に搬送されましたが、左部分に麻痺が残ってしまいました。働くことは困難で、介護施設に入所しています。
搬送先は大きな病院だったため、カルテが残っていました。初診日が確定し、5年間の遡及請求が可能となりました。
認定日請求で、障害基礎年金1級が支給されています。
うつ病で治療中のCさん
会社員のCさんは38歳。3年前に会社のストレスでうつ病にかかり、半年間休職していました。休職中は健康保険から傷病手当金が支給されていました。一度は職場復帰しましたが、再発し、その後の回復に時間がかかり、職場復帰が難しくなり、退職しました。現在、自宅療養中です。
認定日は、再発後で職場復帰が難しくなっていました。
認定日請求で、障害厚生年金2級が支給されていますが、将来の職場復帰を目指しています。
難病で治療中のDさん
会社員のDさんは仕事を続けながら治療中です。
長い間、治療日と治療の翌日は体調悪化のため、会社を休んでいました。
事後重症3級を受給していましたが、認定日でも同じ状態だったことがわかり、
認定日請求を行い、3級の年金額を遡及して支給することが認められました。
高次脳機能障害で治療中のEさん
会社員のEさんは7年前に業務上の交通事故で受傷しました。
認定日時点では精神科の治療は受けていませんでした。
しかし、明らかな高次脳機能障害は当時の医師(整形外科)により認められていました。
精神科医でない医師に診断書を作成いただき、認定日請求を行いました。
結果、2級の年金額を遡及して受給できました。
慢性腎不全で人工透析中のFさん
会社員のFさんは30年前に会社の健康診断で糖尿病を指摘されました。
旧法該当のため、厚生年金は発病日を確認する必要がありました。
しかし、カルテも健康診断の結果も保存がありません。
現在の医師が保管している紹介状を頼りに遡っていくと、その前の紹介状が見つかり、
会社の健康診断の時期の記載がありました。
ようやく初診日(発病日)が証明でき、事後重症請求で障害厚生年金2級を受給できました。
しかし、人工透析開始より15年も経過しており、早期に障害年金を請求していたらと、事後重症請求しか可能でないことが悔やまれます。
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