障害年金が複雑で理解が困難になってしまうのは、障害年金制度として2種類(障害基礎年金、障害厚生年金)あり、障害年金請求の種類が3つ(障害認定日請求、事後重症請求、初めて2級請求)あり、その組み合わせによって、障害年金の請求方法や揃える書類、請求時期や受給時期などが異なるところにあると思われます。
障害年金のどの制度に該当するかどうか、どのように請求(申請)するかは、ひとりひとり異なりますので、個別にご相談ください。
よしの社労士事務所ては、ご依頼者にとって最もメリットのある方法を模索して日本年金機構や共済組合へ提出しています。
障害基礎年金(国民年金)
障害の原因となった病気やけがの初診日において
上記に該当すると、障害基礎年金を請求することになります。
障害基礎年金には、1級と2級があり、年金額は定額です。
障害厚生年金
障害の原因となった病気やけがの初診日において
障害厚生年金の等級は、1級から3級まであり、障害手当金(一時金)もあります。
1級・2級の方には、一階部分の障害基礎年金も支給されます。
年金額は、報酬(社会保険料)により異なり、計算の基礎になるのは初診日から1年6ヶ月の障害認定日の月までです。
障害厚生年金(共済)
障害の原因となった病気やけがの初診日において
1級・2級の方には、日本年金機構から障害基礎年金が支給されます。
また、公務員の方には職域加算もあります(共済組合員の間は、職域加算は支給停止)。
特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金を受給できない方を救済する制度です。
障害の原因となった病気やけがの初診日において、
①昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象だった会社員・公務員の配偶者
②平成3年3月以前に国民年金任意加入対象だった学生
上記①または②に該当する方が対象です。
特別障害給付金の支給額
障害基礎年金1級相当に該当する方:令和3年度基本月額52,450円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:令和3年度基本月額41,960円
所得による支給制限
・救済制度のため、受給者本人の所得が規定額を超えると支給停止になります。
・支給停止となる期間は、8月分から翌年7月分までです。
・前年の所得が4,621,000円を超える場合は、給付金の全額が支給停止となり、3,604,000円を超える場合は2分の1が支給停止となります。
1障害認定日請求=本来請求
初診日から1年6カ月後が障害認定日で(症状固定の場合は例外あり)
障害認定日の到来を待って行うのが、本来請求です。
障害認定日から3ヶ月以内(20歳前傷病は20歳前後3ヶ月以内)の診断書を提出します。
障害認定日請求【遡及請求(そきゅうせいきゅう)】
障害認定日請求が遅れてしまった場合でも、障害認定日の翌月にさかのぼって支給されます。さかのぼれる期間は、時効により5年までです。
2事後重症による請求
障害認定日に障害の等級に該当する状態でなかったが、その後症状が悪化した場合に請求します。請求日の翌月から支給されます。
65歳に達する日の前日(65歳誕生日の前々日)までに請求するという、年齢要件もありますから、注意が必要です。
【事後重症請求のポイント】
1ヶ月でも早く、準備ができたらすぐに提出すること!
提出した月の翌月から支給開始となるため、月末に提出するのと月初に提出するのとでは、1ヶ月分の年金額が支給されるかどうかの大きな違いがあります。よしの社労士事務所では、事後重症請求は早めに準備することを優先しています。
3初めて2級(または1級)に該当したことによる請求
この請求方法は少し複雑です。2つ以上の傷病があり、以下に該当する場合の請求方法です。事後重症請求と同じく、提出した月の翌月から支給開始となります。
①一つ目の障害(2級に該当しない程度) + ②別の障害 =2級または1級
初めて2級または1級では、②の傷病の初診日における被保険者要件(国民年金か社会保険か)や保険料納付要件で決定されます。
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