不服申立(審査請求・再審査請求)で一度決定されたことを覆すには、社会保険労務士の専門知識が必要です。
不支給決定(または却下)の通知を受けたら、早目に不服申立の経験がある社会保険労務士へご相談ください。
よしの社労士事務所では、積極的に不服申立のご支援を行っています。
不服申立の容認率は7割を超えております。再度の裁定請求(やり直し)を含めると、ほぼ100%の方が障害年金を受給できております。6年目の現在、受給に結びつかなかった件数は2件です(どちらも不服申立から受けた案件)。
一方、相談を受けて、不服申し立てを行っても覆すことは難しいと判断した場合は、その旨をお伝えします。しかしながら、弊事務所の判断が全てではありませんので、他の社労士事務所へ相談したり、ご自分の判断で不服申し立てを行うかどうかを最終的に決定してください。
障害年金の裁定請求が却下または棄却された場合や決定の等級に納得がいかない場合は、ご依頼により、社会保険審査官へ不服申し立て(=審査請求)を行います。
社会保険審査官への連絡は、地方厚生局へ行います。
社会保険審査官については、ブログも参考にしてください。
決定内容を知った日の翌日から3ヶ月以内に審査請求を行う必要があります。
この期限は、厳格に守ってください。
ご自分で障害年金を請求して、不支給の通知が届いた場合は、
請求時の提出書類、特に診断書を見せていただきたく、お願いしています。
「無料相談~受給開始業務の流れ」と基本的には同じ手順で業務を行います。
着手金と報酬については、「代理費用は?」をご覧ください。
3ヶ月以内という時間制限がありますから、速やかにご連絡いただきたくお願いします。
なお、審査請求、再審査請求で容認されるのは、全体の2割程度です。
当初より社会保険労務士へ依頼することをお薦めします。
【審査請求する上で重要なこと】
まずは、不支給になった理由を精査することです。
精査して論点を絞ったうえで不服を申し立てると効果的です。
【再度の裁定請求という方法もあります】
提出した診断書等の書類により等級不該当になった場合は、再度、診断書等の書類を取り直して裁定請求を行う方法もあります。
審査請求を行うのか、再度の裁定請求を行うのか、障害年金専門の社会保険労務士へご相談ください。
審査請求が棄却または却下された場合、ご依頼により、社会保険審査会へ再審査請求を行います。
決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヶ月以内に行う必要があります。
社会保険審査会は公開審議で、霞が関の厚生労働省の会議室で行われます。
<社会保険審査会>
合議制で審議を行います。メンバーは審査長と審査委員5名の合計6名です。
この少数で、多くの審議を行うため裁決までの時間が非常にかかります。
公開審議は、一件につき10~20分程の審議で行われ、
「審査長」「審査委員」「保険者」「請求人(&代理人)」「参与」が出席します。
公開審理の全体の流れは、こんな具合です。
1 審査長の挨拶と出席者の紹介
2 保険者の言い分(不支給などの決定理由を法律に基づいて述べる)
3 審査員や参与の意見(膨大な資料を事前に読んでいて、自分の意見を言う)
4 請求人の言い分(不服申立の理由や審理にあたり言っておきたいこと)
5 代理人の意見(請求人をサポートする意見を言う)
6 審査長が「審議を行って、決定は後で通知します。お疲れ様でした。」で終わり。
根拠を明確にして、意見をまとめて審議をしないと、不支給の決定はなかなか覆りません。
社会保険審査会は、障害年金だけでなく、老齢年金や遺族年金、健康保険の給付も含めた審議を行っています。
年間2,149件(平成27年度)の再審査請求に対し、社会保険審査会の委員はたったの6人です。裁決に要する時間はかなりかかっています。
社会保険審査会の統計情報については、ブログでまとめています。
参考にしてください。
【再審査請求(第二審)の流れ】
1 社会保険審査官の「決定書」謄本が届き、結果を知る。
2 不服があれば、社会保険審査会へ謄本の日付から2ヶ月以内に再審査請求する。
3 社会保険審査会から再審査請求受理の通知が届く。
4 およそ5〜6ヶ月後に「公開審理」の通知が届く。
5 公開審理の出欠ハガキを出す。
6 公開審理は厚生労働省の会議室で行わる。
7 公開審理後、1〜3ヶ月後に「裁決書」が届く。
8 容認されて、年金受給が認められたとして、
実際の支給開始は裁決書が届いてから7〜8ヶ月後に日本年金機構から
年金証書や年金支払通知書が届く。
再審査請求も棄却された場合、ご依頼により、地方裁判所へ提訴の手続きに入ります。
よしの社労士事務所で再審査請求まで担当し、棄却された場合は、弁護士をご紹介します。
(一見のお問い合わせでは、弁護士紹介はできかねます)
社会保険労務士連合会による
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