年金というと、年をとった人がもらうものと思っていませんか?障害年金という存在は知っていましたか?
障害年金を受給できるのは、体の機能の一部が麻痺するなどの後遺症が残っている人だと思いこんでいませんか?
実際は、生活習慣病やうつ病など多くの方が罹患している病気により、現役世代の方が国が定める「障害の状態(障害認定基準)」に該当すると、障害年金が支給される可能性があります。なお、現役世代とは、会社員で社会保険加入している世代、もしくは、国民年金で20歳から64歳までの世代を指します。
障害年金という存在そのものを知らなかった、または、自分や家族が該当するかどうかわからないという方は、まずはご相談ください。
障害年金は、現役世代が病気やケガで長期間働けなくなった場合に支給される年金です。
1
障害年金の初診日において、被保険者であること。
2
障害年金の初診日から1年6カ月後の障害認定日and/or請求日(現在)に、障害等級に該当していること。
3
初診日の前日までに保険料を納めていること(または免除申請していること)。※未納期間がないかどうかということ
【障害認定日請求(遡及)できるかどうかのポイント】
障害認定日では障害等級に該当していなかったとしても、現在の症状(請求日)において障害等級に該当してれば、事後重症請求を行うことができます。
【精神神疾患の例】
【内科的疾患の例】
【外部障害の例】
日本年金機構の「障害認定基準」により障害等級は決定されます。
「障害認定基準」はこちらをクリックしてください。
障害認定基準の読み方は、慣れていないと難しいですね。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
【1級】
【2級】
【3級※厚生年金・共済年金のみ】※初診日において会社員・公務員だった方が該当します。
【障害手当金※厚生年金・共済年金のみ】 ※初診日において会社員・公務員だった方
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