障害年金 裁定請求手続代理業務の費用

項目 費用
障害年金裁定請求代理業務 着手金  22,000円

報酬 ①〜③の金額の大きいもの

遡及が3年以上

または事後重症請求の場合

①年金額の2カ月分

②初回振込額の10%(遡及の場合)

③13万円(税別)

報酬 

遡及が3年未満の場合は①+②

①年金額の2カ月分
②初回振込額の10%
その他 医療機関の文書代金 実費(立替後精算)
    交通費 東京23区など近郊は無料
    医師との面談 東京23区など近郊は無料
    事務手数料 無料(着手金に含む)
    面談料(ご依頼の場合) 無料(着手金に含む)
    面談料(面談のみ) 5000円/30分 面談のみは受けていません

医療機関の文書代(ご参考) 

  • 診断書・医師意見書の作成代金 5,000~20,000円/枚
  • 受診状況等証明書の作成代金 2,000~8,000円/枚

障害年金請求代理業務は、きちんと契約書を交わして受託しています。契約上のトラブルは13年目になりますが今までありません。

報酬と倫理に関するブログも参考にしてください。

報酬のお支払い時期は、日本年金機構より振込があった日(通常は偶数月の15日)から7日以内です。年金振込後のお支払いですから、安心してご依頼いただけます。

契約途中での自己都合による解約の場合

契約書を取り交わし、業務を相当進めている状態で、自己都合による解約を申し出た場合、着手から解除までの業務量に応じた報酬をいただきます。

ご依頼人の方にとって、最善の方法を進めてまいります。どうしても途中で解約する事情が発生した場合はご相談ください。

不服申立(審査請求・再審査請求)代理業務費用

項目 費用

障害年金審査請求・再審査請求代理業務 

着手金 

55,000円 

報酬

不支給決定の原処分が取り消され、年金が支給されるようになったとき

①〜③で最も金額の大きいもの

①年金額の3か月分に相当する額
②初回振込金額の20%
③20万円(税別)

報酬 

障害の等級が、上位等級に変更されたとき

①〜③の金額の大きいもの

①変更後の等級による年金額の3か月分に相当する額

②変更後の初回振込金額の20%
20万円(税別)

報酬

認定日請求が容認され、遡及して年金が支払われるようになったとき

遡及して支払われる額の20%

・(再)審査請求からご依頼の案件については、初回相談は無料です。

・裁定請求(初めての請求)より弊事務所で担当していた場合、ご希望があれば、双方相談のうえ、審査請求手続きを引き続き代理致しますが、上記費用はかかります。

障害年金請求サポートの実績(一部)

今までの相談件数は1500件、障害年金の代理件数は250件を超えております。

 

よしの社労士事務所は、困難な案件にも取り組んでおりますが、受給率はほぼ100%です。最初の請求からご依頼いただい方では、ほぼ100%の方が受給できています。

(再)審査請求からご依頼いただいた方では3件のみ棄却でした。

 

よしの社労士事務所が今までサポートした方の一部を紹介します。

  ※個人情報ですので、詳細は掲載していません。

  • 発達障害 30代 事後重症請求で障害基礎年金2級を受給
  • 慢性疲労症候群(ME/CFS) 30代 認定日請求で障害厚生年金1級を受給
  • 慢性疲労症候群(ME/CFS) 40代 事後重症請求で障害基礎年金2級を受給
  • 線維筋痛症 40代 認定日請求で障害厚生年金2級を受給
  • 感情障害 30代 事後重症請求で障害厚生年金3級を受給
  • 高次脳機能障害 50代 認定日請求で障害基礎年金2級を受給(遡及)交通事故
  • 高次脳機能障害 50代 認定日請求で障害基礎年金2級を受給(遡及)脳梗塞
  • 慢性腎不全(人工透析)60代 事後重症請求で障害厚生年金2級を受給
  • 慢性腎不全(人工透析)50代 事後重症請求で障害基礎年金2級を受給
  • 関節リウマチ 60代 事後重症請求で障害基礎年金2級を受給
  • 関節リウマチ 50代 認定日請求で障害基礎年金2級を受給
  • 脳梗塞(肢体の障害)50代 認定日請求で障害厚生年金2級を受給
  • うつ病 30代 認定日請求で障害厚生年金3級を受給
  • うつ病 50代 事後重症請求で障害厚生年金2級を受給
  • 双極性障害 50代 事後重症請求で障害厚生年金2級を受給
  • 双極性障害 30代 認定日請求で障害基礎年金2級を受給
  • 統合失調症 50代 認定日請求で障害基礎年金2級を受給
  • 脳脊髄液減少症 40代 認定日請求で障害厚生年金2級を受給
  • 脳脊髄液減少症 50代 事後重症請求で障害基礎年金2級を受給
  • ガン 40代 認定日請求で障害厚生年金3級を受給
  • ガン 50代 事後重症請求で障害厚生年金3級を受給
  • 脊椎損傷 30代 認定日請求で障害厚生年金1級を受給
  • 難病 40代 認定日請求で障害厚生年金3級を受給、その後額改定で2級を受給