① 年金手帳(または基礎年金番号がわかるもの)
② 傷病名がわかる書類(障害者手帳診断書など)
③ 障害者手帳(あれば)
④ 傷病の経過(簡単にまとめたもの)
⑤ 日常生活状況(簡単にまとめたもの)
⑥ その他参考になるもの(おくすり手帳など)
① 診断書
診断書様式は弊事務所でご用意します。請求時期により、診断書が2通必要になる場合もあります。基本的には、弊事務所で作成依頼&受け取りを致しますが、医療機関の方針によっては、ご本人やご家族に作成依頼を行なってもらうこともあります。
その場合も、依頼文書は弊事務所で準備します。
文書代は、弊事務所で立替して、お客様にお支払いただきます。
② 受診状況等証明書
受診状況等証明書は、初診日を証明する重要な書類です。
初診の病院へ弊事務所で作成を依頼します。医療機関の方針によっては、ご本人やご家族に作成依頼を行なってもらうこともあります。その場合も、依頼文書は弊事務所で準備します。文書代は、弊事務所で立替して、お客様にお支払いただきます。
カルテ廃棄などにより、初診日が確定できない場合には、受診した証拠となる書類(おくすり手帳や検査結果など)や参考書類があれば、初診日証明できる場合もあります。
③ 病歴・就労状況申立書
病歴・就労状況等申立書は、ご本人が作成する書類です。
弊事務所では、病歴を伺い、病歴・就労状況等申立書のドラフトを作成します。
その後、お客様へ作成内容が正しいかどうかご確認いただき、さらに、診断書や受診状況等証明書との整合性も整えて、最終的には弊事務所で責任をもって作成して提出します。
④ 障害年金請求書
障害基礎年金・障害厚生年金によって、請求書の様式は異なります。弊事務所で様式を入手し、記入して日本年金機構へ提出します。
⑤ その他(年金振込口座の指定)
預貯金通帳の口座番号記載ページのコピー
通帳がない銀行では、キャッシュカードのコピー
加算対象の配偶者や高校生以下の子がいる場合は、戸籍謄本・配偶者の基礎年金番号がわかる書類・高校生では学生証写し など
社会保険労務士連合会による
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