障害年金ご請求について、よしの社労士事務所にご依頼の場合の「ご相談から受給までの流れ」を簡単にご説明します。
お電話かメールで、まずはご連絡ください。
ご相談者は、請求者本人か、ご家族の方に限らせていただきます。その際、お名前・傷病名・現在の症状などをお伺いし、障害年金受給の可能性を検証します。障害年金の受給可能性があり、かつ、ご依頼のご意向があれば、面談の日時を調整します。
九段下の事務所へ来るのが困難な場合はご相談ください。
【ご面談】
現在、新型コロナウイルス感染症のため、対面でのご面談は行っておりません。 代替手段として、従来より遠方の方向けに行っているメール・電話・郵便でのやりとりで業務を進めております。Zoomを用いての面談は、安全上の問題を指摘されているため、行っておりません。 【ご面談なしでの進め方】 1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。 2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。 3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。 4 ご契約後は、通常通りに進めています。 |
現在の症状や経過を、具体的に詳細にヒアリングします。
障害年金の請求に必要な情報です。個人情報の取り扱いには細心の注意を払っております。(全国社会保険労務士連合会より個人情報保護事務所の認定済み)
また、面談にて確認したい書類がございます。
ご持参のうえ、ご来所ください。
① 年金手帳(または基礎年金番号がわかるもの)
② 障害者手帳または精神福祉手帳(あれば)
③ 診察券やお薬手帳(以前かかった病院分も全て)など
④ 現在の症状と治療履歴をまとめたもの
⑤ ご印鑑(年金事務所の委任状用)
最初の病院名、転院した場合はその病院名、現在かかっている病院名など治療履歴を教えていただくために、診察券など第三者が見て確認できるものをご持参ください。
また、年金記録をよしの社労士事務所で確認するため、年金事務所の委任状にご捺印いただいております。 ご印鑑をご持参ください。
ご面談の所用時間はおよそ1時間程度です。双方にとって集中できる時間が1時間と考えているためです。面談で聞き取れなかった事項は、メールや電話で確認しながら進めていきます。3時間の面談時間は長すぎると考えています。身体の調子が万全でない依頼者にとって、面談後の疲労が心配だからです。
障害年金の面談日から2-3日中に保険料納付要件を年金事務所にて当方で確認致します。
納付要件を確認できましたら、契約書を郵送致します。残念ながら納付要件が満たなかった場合は、請求の手続きには進めません。
障害年金業務委託契約を締結し、着手金(22,000円)のお振込を確認した後に、障害年金の業務を開始します。
よしの社労士事務所で障害年金請求(申請)に必要な書類を年金事務所から入手します。
ご依頼者と連絡を取り合いながら、障害年金の受給に結びつくように必要な書類を適切に準備します。
① 障害年金請求書
障害年金請求書類の記入は代理します。
② 障害年金の初診日証明(受診状況等証明書など)
障害年金の初診日に受診した主治医の先生にご記入いただくものです。受診状況等証明書作成依頼書類をご用意して、近郊の病院へは作成依頼と受け取りも行います。
③ 障害年金診断書
主治医の先生への障害年金診断書作成依頼の書類をご用意します。
障害認定基準など診断書作成に有益な資料のご用意、診断書の各項目
の「日付」など不備の発生しやすい箇所について医師へ正しくお伝えします。
診断書が出来上がったら、近郊の病院へは受取りに伺います。
そのため、病院用の委任状に押印いただきます。
④ 病歴・就労状況申立書
ご本人がご記入するものですが、よしの社労士事務所へご依頼の場合は、面談時に聞き取りを行い、弊事務所で作成します。
まずはドラフトを作成し、ご本人やご家族に確認しながら、完成させていきます。
提出前には、障害年金診断書との整合性がとれているか最終確認(調整)します。
⑤ その他書類
障害年金の書類内容や案件ごとの状況により、必要に応じて準備します。
例)医師の意見書、代理人の申立書など
障害年金の受給額(等級認定)や受給の可否に直結する重要な書類を、必要に応じて工夫して作成しています。
当事務所で障害年金請求書類は代理申請致します。
前記Step 1~5まで(最初のご相談から提出(請求)まで)、敏速に行えるように全力を尽くします。障害年金を受給するなら、一刻も早く申請した方がご依頼者のためになるからです。
しかしながら、障害年金診断書や初診日証明(受診状況等証明書)など、病院の医師に依頼する文書の出来上がりに時間がかかるとその分、提出は遅れてしまうことをご了承ください。
医師による文書作成が2週間程度の場合、ご依頼のあった日から2カ月程度で提出することを目処としてください。
また、障害年金請求書類一式はコピーをお渡しします。
安心してお任せください。
障害年金裁定請求の書類提出後、3か月~6カ月くらいの間に、日本年金機構より決定書類が依頼人ご本人へ届きます。(当事務所でも確認します)
受給決定の場合は、年金証書が届きます。
年金証書で、過去に遡及できたかどうか、等級は何級か、次回の更新時はいつか等を確認できます。読み方が難しいため、弊事務所からも受給内容を説明します。
障害認定日請求の場合は、障害認定日の翌月から支給されます。 遡及できる場合は、最大過去5年間分が支給されます。
事後重症請求の場合は、請求日(提出日)の翌月から支給されます。
障害年金の受給が決定したら、年金事務所で初回振込日と初回振込額の確認を行い、お知らせします。2回目からの年金振込日は「偶数月の15日」です。
弊事務所の報酬は、年金を受け取った後に請求致します。こちらも安心のポイントです。
障害年金年金証書の右下に「次回更新年月」が記載されています。
更新年月の3ヶ月前に、日本年金機構より更新用診断書が郵送されます。
例:
「令和5年9月」が更新年月とすると、
「令和5年6月頃」に、更新用診断書が届きます。
主治医の先生へは、前もって提出期限をお伝えして、間に合うように年金診断書を書いてもらってください。年金診断書が出来上がったら、日本年金機構へ郵送するか、年金事務所へ提出します。
※弊事務所へ裁定請求をご依頼のお客様へは、更新診断書のチェックは初回のみ無料で行っています。
障害年金の決定に不服の場合、ご依頼者のご意思を確認のうえ、不服申し立て(=審査請求、再審査請求)を代理で行います。
当初より当事務所へご依頼の案件については、審査請求の費用は無料です。
不服申立については、こちらをご覧ください。
社会保険労務士連合会による
個人情報保護認定事務所です。
一般向け書籍
障害年金の手続きをできるところまで自分で進めたい方へ!
社労士向け
不服申し立ての事例集!
社労士向け(共著)
手続きの詳細を解説!
1週間の訪問者数1300人前後の人気ブログ!障害年金の情報が満載です!