障害年金請求の代理業務について、よしの社労士事務所にご依頼の場合の「ご相談から受給までの流れ」を簡単にご説明します。
障害年金受給可能性のご相談は、専用フォームからお問い合わせください。
ご相談者は、請求者本人か、ご家族の方に限らせていただきます。
傷病名・初診日・症状の経過・現在の症状は、障害年金受給の可能性の判断に必要です。
障害年金の受給可能性があり、かつ、ご依頼のご意向があれば、ご住所を伺い、年金事務所の委任状等を郵送します。
【その後の流れ】
年金事務所で納付要件と被保険者要件を確認後、契約書等を取り交わしております。
対面での面談をご希望の場合は、年金事務所で納付要件と被保険者要件を確認後に日時を設定致します。
年金事務所の委任状を受け取りましたら、1週間以内に
保険料納付要件・被保険者要件を確認致します。
年金事務所の委任状をご返送時に以下の書類があれば、参考資料として同封をお願いします。
① 障害者手帳写し
② 診察券やお薬手帳(抜粋)写し
③ 現在の症状と治療履歴をまとめたもの など
※弊事務所は個人情報の取り扱いに細心の注意を払っており、全国社会保険労務士連合会より個人情報保護事務所の認定も受けております。
年金事務所で納付要件等を確認できましたら、契約書を郵送致します。
残念ながら保険料納付要件や被保険者要件が満たなかった場合は、その旨をお知らせして、ご依頼の業務は終了致します。
【ご面談について】
対面でのご面談をご希望の場合は、その旨をお知らせください。
保険料納付要件と保被験者要件を確認後に、ご面談日時を設定致します。
面談場所は九段下の弊事務所を予定しています。
弊事務所は全国対応していますので、面談を行わずに業務を進めることも可能です。
ご契約にあたり、障害年金の請求に必要な情報(書類)を確認させていただきます。
最初に受診した病院名、転院した病院名、現在かかっている病院名など治療履歴を教えてください。
診察券など第三者が見て確認できるもの、障害者手帳申請時の診断書、障害者手帳などがあれば写しをご提供お願いします。
【請求方法の決定について】
いただいた情報を元に、最善の請求方法を検討して、契約書送付時にお知らせします。
請求方法とは、以下のパターン(組み合わせ)です。
・障害基礎年金 or 障害厚生年金
・障害認定日請求(遡及請求) and/or 事後重症請求、あるいは、初めて2級請求
【契約書の締結と着手金】
障害年金業務委託契約を締結し、着手金(22,000円)のお振込を確認した後に、障害年金請求代理業務を開始します。
報酬については、こちらをご確認ください。
よしの社労士事務所は、ご依頼者と連絡を取り合いながら、障害年金の受給に結びつくように必要な書類を適切に準備します。
① 病歴・就労状況等申立書
まずは、病歴・就労状況等申立書のドラフトを弊事務所で作成します。病歴・就労状況等申立書はご本人がご記入するものですが、どのように記入したらいいか一番迷う書類です。
よしの社労士事務所へご依頼の場合は、弊事務所でドラフトを作成し、ご本人やご家族に確認しながら、完成させていきます。
提出前には、障害年金診断書との整合性がとれているかを、弊事務所で最終確認(調整)します。
② 障害年金の初診日証明(受診状況等証明書など)
受診状況等証明書は、障害年金の初診日を証明する書類です。
初めて受診した病院の医師にご記入いただくものです。よしの社労士事務所では、受診状況等証明書作成依頼書類を用意して、近郊の病院へは作成依頼と受け取りも行います。
受診状況等証明書を受け取りましたら、書き漏れ等がないかどうかを確認して、必要に応じて補正をお願いします。
③ 障害年金診断書
主治医の先生への障害年金診断書作成依頼の書類をご用意します。
障害認定基準など診断書作成に有益な資料のご提供、診断書の各項目の「日付」など不備の発生しやすい箇所について医師へ正しくお伝えします。
診断書が出来上がったら、近郊の病院へは受取りに伺います。診断書を受け取りましたら、書き漏れがないかどうかを確認して、必要に応じて補正をお願いします。
④ 障害年金裁定請求書
障害年金裁定請求書は、請求方法や初診日、症状固定日など、重要な項目もある書類です。
障害年金裁定請求書の記入は、弊事務所で代理します。
⑤ その他書類
障害年金の請求内容や案件ごとの状況により、必要に応じて準備します。
例)医師の意見書、代理人の申立書など
障害年金の受給額(等級認定)や受給の可否に直結する重要な書類を、必要に応じて工夫して作成しています。
よしの社労士事務所は、障害年金請求書類を代理で請求致します。提出先は、日本年金機構や共済組合(初診日に公務員の方)です。
Step 1~5まで(最初のご相談から提出(請求)まで)、敏速に行えるように全力を尽くします。障害年金を受給するなら、一刻も早く申請した方がご依頼者のためになるからです。
しかしながら、障害年金診断書や初診日証明(受診状況等証明書)など、病院の医師に依頼する文書の出来上がりに時間がかかるとその分、提出は遅れてしまうことをご了承ください。
医師による文書作成が2週間程度の場合、ご依頼のあった日から約2カ月程度で提出することを目処としてください。
【提出書類写しはご本人へ】
障害年金請求書類一式は、日本年金機構や共済組合の「受付控」を添付して、ご本人へ写しをお渡しします。
安心してお任せください。
障害年金裁定請求の書類提出後、3か月~6カ月くらいの間に、日本年金機構より決定書類が依頼人ご本人へ届きます。(当事務所でも確認します)
受給決定の場合は、年金証書が届きます。
年金証書で、過去に遡及できたかどうか、等級は何級か、次回の更新時はいつか等を確認できます。読み方が難しいため、弊事務所からも受給内容を説明します。
障害認定日請求の場合は、障害認定日の翌月から支給されます。 遡及できる場合は、最大過去5年間分が支給されます。
事後重症請求の場合は、請求日(提出日)の翌月から支給されます。
障害年金の受給が決定したら、年金事務所で初回振込日と初回振込額の確認を行い、お知らせします。2回目からの年金振込日は「偶数月の15日」です。
【報酬のお支払いについて】
弊事務所の報酬は、年金を受け取った後に請求致します。
例:
令和6年4月に決定、同年6月15日初回振込の場合
弊事務所の請求書は、令和6年6月15日以降に発行し、お支払期限は同年6月末日です。
障害年金年金証書の右下に「次回更新年月」が記載されています。
更新年月の3ヶ月前に、日本年金機構より更新用診断書が郵送されます。
例:
「令和6年9月」が更新年月とすると、
「令和6年6月頃」に、更新用診断書が届きます。
主治医の先生へは、前もって提出期限をお伝えして、間に合うように年金診断書を書いてもらってください。年金診断書が出来上がったら、日本年金機構へ郵送するか、年金事務所へ提出します。
※弊事務所へ裁定請求をご依頼のお客様へは、更新診断書のチェックは初回のみ無料で行っています。
社会保険労務士連合会による
個人情報保護認定事務所です。
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