障害年金の年金額は?

 障害年金の話をすると、一番先に聞かれるのが、

「障害年金はいくらもらえるの?」です。

 

国民年金(障害基礎年金)か障害厚生年金(公務員は障害共済年金)か、障害等級は何級か、加算が付く家族構成かどうかにより障害年金額は異なりますが、生活設計のご参考にしてください。

初診日に国民年金に加入の場合 : 障害基礎年金

障害基礎年金の額は、定額です。2級の障害基礎年金額は、40年間保険料を納めた老齢基礎年金の満額と同じです。なお、年金額は、毎年度、物価等による改定が行われます。

※年金は、前2ヶ月分を偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に支給されます。

※令和6年度の支給額です。

 【障害基礎年金1級】

等級 高校卒業までの子供 年金額  月額 

 

障害基礎年金

1級

いない  1,020,000   85,000円
1人 1,254,800円 104,566円
2人 1,489,600円 124,132円
3人 1,565,800円 130,657円
子供の加算年額は、2人目までは234,800円、3人目からは78,300円。
年金額は、2級の1.25倍です。

【障害基礎年金 2級】 

等級 高校卒業までの子供 年金額 月額

  

障害基礎年金

2級

いない 816,000  68,000円
1人  1,050,800円   87,566円
 2人 1,285,600円  107,132円
 3人 1,363,900円  113,657円

初診日に会社員か公務員の場合 : 障害厚生年金

障害厚生年金の額は、報酬により異なります。

  • 社会保険加入月数が300月(25年)に満たない場合には、300月働いたとみなして計算します。
  • 障害認定日がある月後の加入期間は、年金計算の基礎となりません。
  • 事後重症請求の場合も、年金額は障害認定日の月までで計算します。
  • 3級の最低保障額は、612,000円(月額51,000円)です。
  • 障害年金の受給が決定すると、受給額はすべて日本年金機構で計算されます。
  • 以下の概算額は、家計設計の情報として参考にしてください。

【障害厚生年金1級】  ①+②+③

① 報酬比例の年金額x1.25

② 配偶者加算 234,800円

③ 障害基礎年金1級(子の加算あり)

<具体例>

35歳会社員。給料30万円で勤続10年。妻とお子さん3名(小1、小3、小5)の場合は? 

加入期間が25年未満の方は、300月(25年)として計算します。

ざっくり概算額は、

  ①(49万円x1.25)+②234,800+③1,565,800=2,413,100円


【障害厚生年金2級】  ①+②+③

① 報酬比例の年金額

② 配偶者加算234,800円

③ 障害基礎年金2級の額(子の加算あり)

<具体例>

35歳会社員。給料30万円で勤続10年。妻とお子さん3名(小1、小3、小5)の場合は?

加入期間が25年未満の方は、300月(25年)として計算します。

ざっくり概算額は、

  ①49万円+②234,800+③1,363,900=2,088,700円


【障害厚生年金3級】: ①のみ

①報酬比例の年金額    *最低保障額 612,000円

 <具体例>

35歳会社員。給料30万円で勤続10年。妻とお子さん3名の場合でも、①は49万円です。最低保障額より低いので、最低保障額(612,000円)が支給されます。


【障害手当金】 ※年金ではなく、一時金です

 ①報酬比例の年金額(最低保障額 612,000円) x 2

一時金の最低保障額は、1,224,000円です。

障害手当金は、以下の要件があります。

  • 初診日から起算して5年を経過するまでの間に、症状固定であること
  • 症状固定日から5年以内に請求すること

【特別障害給付金】 ※制度上、初診日に以下の国民年金任意加入だった方が対象

  •  平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった会社員・公務員の配偶者

1級月額 55,350円 (2級の1.25倍)

2級月額 44,280円

※障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となり、障害認定基準は障害年金と同じです。

ただし、請求できるのは、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。